トランプ政権の税制改革。
法人税の税率が以前の35%から
20%に引き下げられるなど、
1980年代以降で史上最大の減税と
税制改革と話題です。
今回は、その税制改革の中でも、
不動産売買に関わる3点をご紹介します。
ハワイに不動産を購入・買換え、投資を
ご予定の方、すでに不動産をお持ちの方は、
ぜひ参考になさってください。
1. キャピタルゲイン税
2018年も据え置きのキャピタルゲイン税。
不動産譲渡による売却益(=キャピタルゲイン)
に対する課税のことです。
売却益とは、当該物件の購入価格、
売却にかかった費用、改築費などの経費を
売値から差し引いた後の所得を指します。
これまで通り、売却益は独身で25万ドル、
夫婦の場合は二人合計で50万ドルまでは
非課税になります。
気をつけたいのは当該物件が『主たる住居』
であること。
ただし、住宅の所有者、つまり売り手は、
その住宅を主な住まいとして使用して
いたことが条件になります。
では、『主たる住居』でない時は?
キャピタルゲイン税は所有期間<短期と長期>
によって異なります。
短期キャピタルゲイン税
当該物件の所有期間が1年未満。
最高で35%。
これに収税が加わります。
長期キャピタルゲイン税
当該物件の所有期間が1年以上。
5%と15%の2段階。最高で15%。
これに収税が加わります。
2. 住宅ローンの金利控除
2018年、住宅ローン控除の対象となる
ローン総額の上限が変更になりました。
主たる住居、または2番目の住居の新規購入で、
ローン総額が75万ドルまで、
金利控除が適用になります。
これまでは、控除の上限は100万ドルでした。
3. 税控除の上限変更
州・地方の税控除額の上限が変更になりました。
(アメリカでは、SALT caps と呼びます。)
州・地方に支払う税(売上、所得、固定資産税)
の合計が1万ドルまでが控除適応になります。
夫婦で別々に申告する方はそれぞれ5千ドルまで。
他にも様々な改定がありましたが、
ここでは不動産売却、購入に関わるものだけを
取り上げました。
詳しくは、税理士・会計士などの専門家へ
ご相談くださいね。
注:上記の内容は2018年度アメリカ税改定に関する一般的な情報のごく一部を抜粋、要約したものです。また、各州、地方によって内容が異なる場合がございます。疑問や不安な点は、税理士・会計士等の専門家へご相談ください。
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